通勤災害と労災保険 新潟の労災は弁護士齋藤裕にご相談ください

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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通勤災害でケガを負ったり、死亡した場合、労災保険から補償がなされることになります。
この補償は業務上災害による補償と同内容です。
以下、どのような場合に通勤災害として補償がなされるのか、解説します。

1 通勤災害による補償の内容

通勤災害と認定された場合、以下の補償がなされる可能性があります。
ⅰ 療養給付(治療費)
ⅱ 休業給付(給料を失った分の補償)
ⅲ 障害給付(後遺障害による稼働能力喪失分の補償9
ⅳ 遺族給付(労働者が死亡した場合の遺族への補償)
ⅴ 葬祭料(葬儀代)
ⅵ 傷病給付(重大な障害がある場合において、療養開始1年6ケ月後から症状固定時まで支払われる給付。休業補償の性質を有する)
ⅶ 介護給付(重大な後遺障害が残った場合等に介護費用を賄う給付)

2 通勤災害が認められるための要件

労災保険法7条2項は、「通勤」について、以下のとおり定義付けます。参照:労災保険法
「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」
ここでは、「通勤」は、「合理的な経路及び方法」によるものとされています。
ですから、通常利用する経路を大幅に外れて通勤、退勤する場合には、「合理的な経路」によらないとして、「通勤」とはされません。
また、酩酊の上、自動車や自転車で通勤、退勤するような場合には、「合理的な方法」によらないとして、「通勤」には該当しません。

3 通勤経路を逸脱・中断した場合でも通勤災害が認められる例外的場合

通勤経路を逸脱し、あるいは通勤を中断した場合でも、「当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、例外として合理的な経路に復した後について通勤とする」と定められています(7条3項ただし書)。
厚生労働省令において、通勤経路を逸脱・中断した後に通勤と扱われるのは、以下のような理由で通勤経路を逸脱・中断した場合となります。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(5) 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

4 通勤災害該当性についての裁判例

これまで多くの裁判において通勤災害該当性が争われてきました。
以下、ご紹介します。

コンビニへの立ち入りで通勤経路を逸脱したとした裁判例

東京地裁令和6年6月27日判決は、通勤経路上にあるコンビニに寄って、事故に遭ったケースについて、通勤の逸脱・中断にあたるため、通勤災害には該当しないとしました。
同判決は、通勤災害の判断基準について以下のとおり述べます。
「労災保険法における通勤災害保護制度が、通勤が労務の提供に不可欠な行為であり、単なる私的行為とは異なり、労務と密接な関連をもつ行為であることに鑑み、労働基準法の使用者の災害補償責任を担保する業務災害に関する保険給付に加えて規定されたものであることに照らせば、通勤途中における一定の行為が移動の経路の「逸脱」又は移動の「中断」に該当するか否かは、当該行為と通勤との関連性、当該行為の態様及び目的等を考慮し、当該行為が通常通勤に付随するものであり、その前後を通じて全体として見て、一連の通勤と評価することができるものであるか否かという観点から判断するのが相当である。」
その上で、判決は、「原告は、少なくとも買い物目的で本件店舗に立ち寄ったことが認められる。そして、本件店舗は、通勤経路に面しているものの、それとは区切られた本件店舗の管理者の管理権限が及ぶ私的な空間であると認められる。」、「このように原告は、買い物目的のため本件店舗に立ち寄ったものであり、同行為は就業又は通勤のための移動行為とは明らかに目的を異にする行為である。また、原告は、本件店舗内に立ち入ったのであるから、通勤のための合理的な経路をそれたといえる。」との判断を示しています。

5 業務上災害と通勤災害、どちらが有利か?

業務上災害も通勤災害も、労災保険により給付される内容は同じです。
しかし、業務上災害の場合、療養中の解雇が原則禁止されるなど、有利な取り扱いがあります。
ですから、業務上災害にも通勤災害にも該当しうるような場合には、できるだけ業務上災害として認定されるよう努力すべきです。

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