一酸化炭素中毒の労災でどのような場合に損害賠償請求できるのか?

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 一酸化炭素中毒の労災と損害賠償

一酸化炭素中毒は死亡を含む重大な結果を招くものであり、使用者としては一酸化炭素中毒を招かないよう、安全対策に万全を期す必要があります。

一酸化炭素中毒防止のための行政のガイドライン

労働基準局長の通達である「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」は、以下のとおり、一酸化炭素中毒防止のために使用者が講ずべき措置について記載しています。参照:一酸化炭素中毒予防のガイドライン

例えば、作業管理については、以下のように規定されています。

ⅰ 自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械及び練炭コンロ等を使用してはならな い。

ⅱ ただし、作業の性質上、やむを得ず使用する場合において、一酸化炭素中毒の予防のため、換気に 加え、 呼吸用保護具が労働者の人数分以上あることを確認すること、一酸化炭素中毒を予防するための換気を行うこと、労働者が作業を行っている間、継続的に、一酸化炭素の気中濃度を測定すること、 労働者に適切な呼吸用保護具を必要に応じ使用させること等の措置をとること。

使用者がこのような義務を怠り、一酸化炭素中毒が発生した場合、損害賠償義務を負う可能性があります。

一酸化炭素中毒の労災の裁判例

労働者の一酸化炭素中毒について使用者側の安全配慮義務違反を認めた裁判例としては、名古屋地裁昭和56年3月9日判決などがあります。

同判決は、「本件寄宿舎に設備された浴室にはガス湯沸器が設置されているから、入浴のためガスを燃焼させるには新鮮な空気を必要とし、自動的給気装置、若しくはこれに代る人為的給気管理を必要とすることは当然である。すると被告は、入居者の安全のため、本件浴室に、ガス湯沸器を点火する際、格別の動作を必要としないで自動的に空気が供給されるいわゆる給気口を設置する義務、若しくはこれに代る設備又は管理をする義務を負っていたといわねばならない。」として、自然換気がなされないところでガス燃焼をさせる場合には給気口を設置すべき義務があるのに、これを怠ったとして、被告に安全配慮義務違反を認めています。

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