面会交流への監護親の立ち合い

1 面会交流と監護親の立ち合い

面会交流は、基本的には非監護親(子どもと一緒に暮らしていない方の親)と子どもの交流の場ですから、監護親(子どもと一緒に暮らしている方の親)が立ち会わないことが多いと思われます。

ただし、子どもが小さい場合、子どもと非監護親との人間関係形成が不十分な場合、非監護親による連れ去りが想定されるような場合などには監護親の立ち合いがなされることは珍しくありません。

裁判例でも、面会交流について監護親の立ち合いを条件としたものもあります。

以下、連れ去りの危険がある場合に監護親の立ち合いを条件とした東京高裁平成30年11月20日決定をご紹介します。

2 東京高裁平成30年11月20日決定

同事案は、父から母に子どもとの面会交流を求めた事案です。

父は、いったん子どもを連れて家を出て、母と別居しました。

しかし、母から申立のあった子どもの引き渡しを求める審判が認められ、父は子どもを母のもとに戻しています。

その後の面会交流において、父が子どもを連れ去る様子を見せたことはありませんでした。

しかし、母は、父が子どもを連れて家を出た経過などから、父による連れ去りのおそれを主張していました。

裁判所は、以上の事実関係において、以下のとおりの判断を示しました。

「未成年者の年齢(5歳くらいー引用者注)からすると、相手方と未成年者との面会交流を子の福祉に適うように実施していくためには、監護者である抗告人の協力が不可欠であるところ、抗告人は、相手方の対応に不信を抱き、面会交流を中断したり、平成30年1月18日以降は信頼関係が破壊されたなどとして、面会交流の実施を拒んだりしていることからすると、現段階においては、未成年者と相手方との面会交流が継続的に行われるようにすることが何より大切であり、そのためには、前述のとおり、抗告人が主張する相手方による未成年者の連れ去りの懸念についても十分な配慮をすることが必要である」

このような判断を踏まえ、裁判所は、母の立ち合いを面会交流の条件としました。

3 新潟で面会交流は弁護士齋藤裕へ

東京高裁判決は、連れ去りの危険が客観的には高いというレベルではないものの、子どもの年齢と母の不安を根拠に、母の立ち合いを条件とするものです。

面会交流自体は認めるので、円滑な面会交流を実現するためにありうる結論かと思います。

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