離婚と氏の変更

離婚問題

以下、離婚と氏に関わる問題を解説します。

1 離婚と氏の変更

日本では夫婦同姓ですから、結婚の際に姓を変更していた人は、離婚の際に元の姓に戻すか、結婚時の姓をそのまま名乗るかすることになります。
この点、民法は、以下のとおり定めています。

「第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」

このように、離婚届けをする際、特段の手続きを取らなければ結婚前の姓に戻りますし、続称の届け出をすれば婚姻時の姓を名乗り続けることができます。

2 子どもの氏変更

離婚時において子どもは従前の戸籍にとどまります。
そこで離婚時に親権者となった人が、子どもを自分の戸籍に入れるためには、家裁に子の氏の変更許可を求める必要があります。
これは親権者が元の姓に戻る場合でも、婚姻時の姓を名乗り続ける場合でも同様です。
氏の変更許可手続き自体は、書面だけの審査であり、1週間前後で結論が出る簡易なものです。

3 離婚後長期間経過後の氏の変更

離婚時においてどちらかの姓を選択したものの、やはり他方の姓を使用したいと考える場合もありえます。
そのような場合には、家裁に氏の変更許可を求めることになります。
例えば、大阪高裁平成3年9月4日決定は、「抗告人は、父乙山松夫及び母乙山竹子と同居しているのに、抗告人だけが甲野姓であることにより、なにか特別の理由があるのではないかとの疑いをもたれて、その都度理由の説明等に煩わしい思いをさせられていること、また、抗告人は、上記のようにその両親と同居し、外観上、独立の世帯をもっているとは認められないために、抗告人宛の郵便物が近くに住む「甲野」姓の別人の家に配達されることがしばしばあることが、それぞれ認められる。」、つまり、同居する親と姓が異なるために疑問を持たれたり、郵便物が間違えて届けられるなどの事情があったため、離婚後10年たった後の氏の変更を認めています。
このように、離婚後長期間経過後でも、それ相応の理由があれば氏の変更をすることができる可能性はあることになります。

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