執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 浪費、使途不明金と財産分与
離婚時の財産分与においては、他方配偶者において浪費をしている、その分も財産分与の対象とすべきだとの主張がなされることがあります。
また、使途不明金について、財産分与の対象とすべきだとの主張がなされることもあります。
多くの場合、そのような主張がとおることはありません。
それは、財産分与は、基本的には離婚時にある財産を清算するものであり、浪費されたり、使途不明で消えた財産は存在せず、それを分与することはできないからです。
ただし、東京地裁平成16年6月29日判決は、以下のとおり述べ、使途不明金がある場合において、その分の財産分与を認めています。
まず、同判決は、夫の年収について,総収入から売上原価及び減価償却費を含む経費を控除した額とし、可処分所得はこれから所得税額,地方税額,社会保険料額を控除した額(1124万3427円)というべきとします。
そして、当事者ら家族の生活費について、妻が1か月30万円の家計費で時折不足が出るにしてもやりくりをしてきているなどとして、月額50万円(年600万円)を超えないものと推認されるとしました。
これらを踏まえ、同判決は、可処分所得年額から生活費,住宅ローンを控除すると,夫は毎年350万円の資産を形成してきたと推認されるとしました。
結果として、判決は、4600万円の財産があると認定しています。
同判決は、夫がかなり高収入であること、それにもかかわらず夫はほとんど資産がないと主張しており、夫の主張が極めて不自然だと考えられる事案でした。
同判決は一般化はしにくいように思います。
2 浪費が財産分与において考慮される場合
しかし、浪費や使途不明金は、財産分与における寄与分に影響する可能性があります。
通常、夫婦は財産形成に同等の寄与をしたと考えられます。
よって、結婚後形成された財産について、2分の1ずつ分与するのが通常です。
他方、医師や芸能人、経営者など、稼働能力がかなり高い人の場合は、それらの稼働能力が高い人の寄与分が高く修正されることもあります。
つまり、医師である夫・妻が財産の6割、主婦・夫である妻・夫は4割分与を受けるといったような具合です。
浪費があった場合は、逆に、浪費をした人について、マイナスの寄与があったとして、その人の取り分を少なくすることが考えられます。
例えば、東京地裁平成17年12月26日判決は、歌舞伎町での遊興にボーナスを使い込んでいた原告について、全財産2億円くらいのうち3000万円程度を分与しました。
これは浪費についてマイナスの寄与分を認めたということでしょう。
なお、被告は、原告の浪費がなければ莫大な財産を形成されたはずであり、原告に財産分与を認めるのは不当だと主張していました。
これに対し裁判所は、被告にも使途不明金があるので、一定額の分与は問題ないとしています。
ここでは使途不明金の存在がマイナスの寄与として考慮されていると考えられます。
以上のとおり、浪費や使途不明金がある場合、その分を財産分与の対象として認めさせることは困難ですが、財産分与の分け方・寄与分において反映させることはありえますので、主張について工夫が必要です。
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