執筆 新潟県弁護士会所属 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 不倫トラブルとそれが自分の配偶者にばれる可能性
不倫をして、その不倫が不倫相手の配偶者にばれ、不倫相手の配偶者から慰謝料請求等を受けることがあります。
中には、慰謝料を払うことは吝かではないものの、自分の配偶者に不倫がばれるのは避けたいという場合もあるでしょう。
そのように不倫トラブルが発生した場合、配偶者にばれる可能性があるのかどうか、以下、検討してみます。
2 不倫が自分の配偶者にばれるケース
不倫トラブルになって、その不倫がご自分の配偶者にばれるケースとしては、
ⅰ 不倫相手の配偶者やその代理人からの書面がご自宅に郵送されてくる
ⅱ 不倫相手がⅰ以外で、ご自分の配偶者に連絡をしてくる
ⅲ 不倫相手との間の交渉がうまく行かず、訴訟となり、訴状がご自宅に送達されてくる
というケースが考えられます。
ⅰについては、いきなり書面が来る場合には避けようがありません。
しかし、書面が来る前に、電話等で不倫相手の配偶者から慰謝料についての連絡が来た場合、速やかに弁護士を代理人に立て、その代理人が交渉の窓口となることを不倫相手の配偶者に伝え、ご自宅に書面が来る事態が生じる可能性を減らすことが考えられます。
ⅱについても、いきなり連絡が来たら避けようがありません。
しかし、まず不倫相手の配偶者からご自分に連絡が来た場合、ⅰと同様に弁護士に依頼をし、弁護士から弁護士以外への接触をしないよう申し入れ、ご自分の配偶者への連絡の可能性を減らすことが考えられます。
ⅲについては、訴訟にならないように多少上乗せしてでも交渉での解決を目指す、話し合いで妥結しなさそうであれば自ら債務不存在確認訴訟や調停を起こす、不倫相手の配偶者の代理人弁護士にご自分の弁護士の住所を送達先とするよう申し入れるなどの方法があります。
ⅰないしⅲのいずれについても、100%の方法はありませんが、弁護士を介入させることにより、ご自分の配偶者に不倫トラブルが知られるリスクを相当程度下げることができます。
ちなみに、弁護士とご自分とのやりとりは、メールや携帯電話等、ご家族にばれない方法を使うことができます。
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