
働きすぎやパワハラ等で強い心理的負荷を与えられ、精神疾患にり患し、あるいはその結果、自殺した場合、労災として扱われる可能性があります。
労災保険が適用されるかどうかについては、「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が基準となります(令和5年9月1日改正)。
以下、その内容を解説します。
1 長時間労働と過労死
認定基準では、
・1か月におおむね80時間未満の時間外労働を行った⇒心理的負荷は弱
・1か月におおむね80時間以上の時間外労働を行った⇒心理的負荷は中
・発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った⇒心理的負荷は強
・発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った⇒心理的負荷は強
・発病直前の1か月におおむね160時間を超える等の極度の長時間労働を行った⇒心理的負荷は強
とされています。
この基準を満たさなくても、他の要素によっては労災認定されることはありますが、労災認定されるかどうかについて、労働時間は重要な要素となります。
2 パワハラ等
その他、事故や災害の体験、仕事の失敗・過重な責任の発生、仕事内容・仕事量の大きな変化、連続勤務、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事、勤務形態・作業速度・作業環境等の変化や不規則な勤務、役割・地位の変化、パワーハラスメント、対人トラブル、セクシャルハラスメントがある場合、その具体的内容によって心理的負荷が強とされ、労災認定がされることになります。
パワハラについては、
・上司等から治療を要する程度の暴行等身体的攻撃を受けた、
・上司等から人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃を反復・継続的に執拗に受けた
ような場合に、心理的負荷が強とされ、労災認定がされる可能性が高いということになります。
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当職が担当したANAクラウンプラザホテル新潟過労労災事件についての記事
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