執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 婚姻関係の破綻を認定する意味
1 婚姻関係の破綻を認定する意味
離婚について合意がない場合、一方当事者が離婚調停後に離婚訴訟で離婚を認めてもらうためには離婚理由が必要です。
別居が長期間にわたったことによる婚姻関係の破綻はその離婚理由の代表的なものです。
また、誰かと結婚している人が他の人と性行為をすれば不貞とされ、慰謝料が発生します。
しかし、形式上は結婚していても、婚姻関係が破綻している場合、それ以降に性行為があっても不貞とはされず、慰謝料は発生しません(最高裁平成8年3月26日判決)。参照:婚姻関係破綻の場合には不貞慰謝料が発生しないとした判例
ですから、どのような場合に婚姻関係が破綻したと言えるのか、どの程度の期間別居すれば婚姻関係が破綻したと言えるのかが問題です。
婚姻関係の破綻は、結婚期間や別居期間だけではなく、同居中や別居中の夫婦間の関係性などを考慮して判断がされるので、一律に結婚期間がこのくらいなら別居期間がこの位あると離婚が認められるというほど単純なものではありません。
婚姻後の同居期間が短ければ2年も別居していなくても婚姻関係破綻とされる可能性はあります。
他方、同居期間が長ければ、3年程度別居していても婚姻関係は破綻していないとされる可能性があります。
しかし、別居期間は婚姻関係破綻を判断する上で主要な要素であることは間違いありません。
以下、別居期間を軸に、どのような場合に婚姻関係破綻が認められるのか、みていきます。
2 別居期間と婚姻関係破綻
別居期間2年余りで離婚を認めた裁判例
東京地裁平成16年6月29日判決は結婚後25年くらいの夫婦について、夫婦関係の修復に向けた実質的な協議が全くなされないまま,別居期間が2年余り継続しているとして、婚姻関係の破綻を認め、離婚請求を認容しました。
2年半の別居では婚姻関係が破綻していないとされた裁判例
東京地裁平成27年2月3日判決は、以下の事情のもとで、別居後2年半でも婚姻関係は破綻していないとしました。
・夫婦は二年半以上にわたり別居状態にあった
・一方から他方に対する生活費の給付は継続して行われていた
・いずれの当事者も婚姻関係を解消するための手続をとっていなかった
2年強の別居で婚姻関係破綻を認めた裁判例
東京地裁平成16年1月16日判決は、2年強の別居期間の事案において、
・同居期間は10年以上
・2人の未成年の子
・深刻な性格の不一致
・復縁に向けた努力がなされていない
等の事情を踏まえ、婚姻関係が破綻しているとしました。
長期間別居で離婚が認められるかどうかを左右する事情
以上より、長期間別居で婚姻関係破綻が認められるかどうかについては、
・別居前の同居期間
・夫婦関係復縁への努力
・離婚に向けた手続き
・同居中の夫婦関係
等の事情が大きく影響することがわかります。
3年程度の別居では婚姻関係の破綻を認めなかった裁判例
不貞による慰謝料請求の前提として婚姻関係の破綻の有無が問題となった事例についての東京地裁平成30年1月23日判決は、以下の事情のもとで、3年程度の別居があっても婚姻関係は破綻していないとしました。
・別居期間は,平成25年2月から平成27年12月まで2年11か月
・婚姻届出後の同居期間は平成14年10月から平成25年1月まで10年4か月
・当事者間の価値観の相違が婚姻生活において必ずしも顕在化する状況ではなかった
・別居後も当事者間で,定期的にメールのやり取りが続いており,一方が婚姻関係の修復のための努力を払っていたこと
・不貞をした側の配偶者において、離婚協議書の送付,離婚届の直接の交付,夫婦関係調整調停の申立てをし、離婚に向けた働きかけを次第に強めており,婚姻関係の継続に向けた意思が乏しかった
別居3年5か月で離婚を認めなかった裁判例と4年10か月で離婚を認めた裁判例
東京家裁立川支部平成27年1月20日判決は、離婚を請求されている側において、他方配偶者との修復を強く望み,従前の言動を真摯に反省し,段階を踏んだ時間をかけての関係改善を考えているなどの事情がある事案において同居期間が約10年であるのに対して別居期間は約3年5か月と短いとして離婚請求を認めませんでした。
そして、同事件の控訴審である東京高裁平成28年5月25日判決は、離婚を請求された側において婚姻関係の修復に向けた具体的な行動ないし努力をした形跡はうかがわれず,かえって,婚費分担審判により命じられた婚姻費用分担金の支払を十分にしないなど,婚姻関係の修復に向けた意思を有していることに疑念を抱かせるような事情を認めることができる等とした上、別居期間が4年10か月に及んでいるとして離婚を認めました。
別居5年以上で婚姻関係破綻を認めた裁判例
東京地裁平成16年7月14日判決は、5年以上の別居の事案で、
・その間の交渉は単発的なものに過ぎず,それ以前から数年以上原告と被告間に性的交渉はなかったこと
・原告が強く離婚を望んでいること,
・被告も原告と共同生活を営んでいく意思がなく,離婚に応じないのは貸金の返還と慰謝料の支払を受けるためだけであること
からすると,既に,夫婦間の婚姻関係は破綻しているとしました。
期間7年以上で離婚が認められなかった事例
東京高裁平成30年12月5日判決は、以下のとおり述べ、7年以上の別居期間がある夫婦について、婚姻関係の破綻を認めませんでした。
判決は、以下のとおり述べます。
「殊に,婚姻により配偶者の一方が収入のない家事専業者となる場合には,収入を相手方配偶者に依存し,職業的経験がないまま加齢を重ねて収入獲得能力が減衰していくため,離婚が認められて相手方配偶者が婚姻費用分担義務(民法752条)を負わない状態に放り出されると,経済的苦境に陥ることが多い。また,未成熟の子の監護を家事専業者側が負う場合には,子も経済的窮境に陥ることが多い。一般に,夫婦の性格の不一致等により婚姻関係が危うくなった場合においても,離婚を求める配偶者は,まず,話し合いその他の方法により婚姻関係を維持するように努力すべきであるが,家事専業者側が離婚に反対し,かつ,家事専業者側に婚姻の破綻についての有責事由がない場合には,離婚を求める配偶者にはこのような努力がより一層強く求められているというべきである。また,離婚を求める配偶者は,離婚係争中も,家事専業者側や子を精神的苦痛に追いやったり,経済的リスクの中に放り出したりしないように配慮していくべきである。ところで,第1審原告は,さしたる離婚の原因となるべき事実もないのに・・・単身赴任中に何の前触れもなく突然電話で離婚の話を切り出し,その後は第1審被告との連絡・接触を極力避け,婚姻関係についてのまともな話し合いを一度もしていない。これは,弁護士のアドバイスにより,別居を長期間継続すれば必ず裁判離婚できると考えて,話し合いを一切拒否しているものと推定される。離婚請求者側が婚姻関係維持の努力や別居中の家事専業者側への配慮を怠るという本件のような場合においては,別居期間が長期化したとしても,ただちに婚姻を継続し難い重大な事由があると判断することは困難である。」
このように、離婚請求をする側が離婚についての協議を拒否したまま離婚請求をした事案において、7年間以上の別居があっても婚姻関係が破綻しているとは言えず、離婚は成立しないとしました。
協議次第では復縁の可能性もありえないではないので、協議がないままの離婚請求の場合、別居期間が長くても婚姻関係破綻とはいえないとの考えは一理あります。
ただし、別居後7年を経ても婚姻関係破綻を認めないのはかなり例外的なケースに限られると思われます。
同判決からは、何ら離婚協議もなされないような場合、それが離婚請求に否定的な影響を及ぼすことがありうるという教訓を得ることは可能かと思います。
3 家庭内別居と婚姻関係破綻
裁判等では、家庭内別居が長引いていたから婚姻関係が破綻していたと主張されることが多くあります。
しかし、そのような主張が認められることはまれです。
同居しているものの家事も別で顔も合わせないような極限的な場合等において例外的に家庭内別居による婚姻関係破綻が認められるだけです。
同居しつつ家庭内別居として婚姻関係破綻が認められた事例としては、東京地裁令和1年6月28日判決があります。
同判決は、夫婦が同居しつつ、双方の不貞を事実上容認していたこと、離婚調停が不調となったものの離婚については同意があったことなどを踏まえ、家庭内別居による婚姻関係破綻を認めています。
4 単身赴任による別居と婚姻関係破綻
単身赴任による別居は通常は婚姻関係破綻を裏付けません。
しかし、単身赴任中の生活費の負担のあり方、夫婦の交流のあり方など次第では婚姻関係破綻が認められることもあります。
東京地裁平成16年11月17日判決は、単身赴任に端を発した2年半の別居について、
・別居は,当事者の納得に基づくものではなく,主として長男の養育に関する考え方の相違に原因があること
・別居後,被告の借金が判明したが,その原因の解消方策,借金の返済計画等について,原被告間で話し合いが十分に行われないまま,被告からの婚姻費用分担の調停が申し立てられたこと
・その後,原被告間で夫婦関係の改善についての試みも窺われないこと
から、夫婦間の婚姻関係は破綻しているものと判断されました。
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