子どもがPTSDになったという理由での親子交流・面会交流拒否は可能か?

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 子どものPTSDと親子交流・面会交流拒否

監護親が、非監護親と子どもとを親子交流・面会させない理由として、子どもが非監護親との関係でPTSDになっているので会わせることができないと主張することがあります。
その際、PTSDになっているとの診断書が提出されることもあります。
もちろん、ひどい虐待があり、PTSDに実際になっている場合もあるでしょう。
そのような場合にPTSDを理由とした親子交流・面会拒否が正当とされるのは当然です。
しかし、PTSDになっているとは到底思われない状況でもそのような主張がなされることもあります。
一般社団法人日本トラウマティック・ストレス学会のサイトによると、PTSDの原因としては、「災害、暴力、深刻な性被害、重度事故、戦闘、虐待など」があげられています。
例えば、厳しい言い方をされたという程度でPTSDにはならないと思われます。

2 PTSDと面会交流をめぐる裁判例

間接強制を認めるかどうかについての事案についての決定ですが、甲府家裁平成23年10月19日決定は、監護親において、「かかりつけの医師からは「面会交流による高ストレスにより,母親との交流は不可と考える。」との診断が,また精神科専門医からは「心理的外傷後ストレス障害(PTSD)により,母親との交流は避けることが望ましい。」との診断が出されている。したがって×月及びそれ以降の面会交流は中止せざるを得ないのであり,面会交流の場をもうけていない債務者に不履行はない。」との主張をしている事案について、「未成年者に働きかけて債権者に対する拒否的感情を和らげ,円滑に未成年者単独での面会交流を実現させることをも債務者に命じているものと解すベきところ,債務者が提出した診断書類も,そのような義務を債務者が十分に尽くしているとの認識に立ったものであるとまでは認められない。」とし、親子交流・面会交流を拒否することは正当化できないとしました。
このように、PTSDであるため親子交流・面会交流させられないとの監護親の主張は、診断書があってもそのまま是認されるわけではありません。
PSTDに罹患するような状況があったか、医師にきちんと情報提供がなされた上で診断されているか等が吟味されることになります。

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