共同親権・共同監護のパブリックコメント開始

1 共同親権・共同監護のパブリックコメント

2022年12月6日から、共同親権導入をめぐるパブリックコメントが開始されます。

期限は2023年2月17日までです。

2 パブリックコメントの対象

パブリックコメントの対象は、法制審家族法部会がとりまとめた「家族法制の見直しに関する中間試案」です。

主要論点としては、

1 離婚後の共同親権を認めるかどうか

2 離婚後の共同親権を認めるとして、離婚後の共同親権を原則とするかどうか

3 共同親権の場合に監護者をどちらかに定めるか

4 監護者が指定されている場合には監護者が原則子どもに関する事項について単独で決定できるとするか、共同で親権を行使すべきものとするか(監護者が指定されない制度では、親権は共同で行使するのが原則となります)

5 子どもの住むところについて監護者が決めるか、共同で決めるか

というものがあります。

 

3 パブリックコメンドにどう対応すべきか?

多くの子どもにとって、父親も母親も大切な親です。

父母の都合で、子どもからどちらかの親を実質的に奪うことは許されるべきではありません。

しかし、現実には、現在の単独親権制のもとでは、離婚後、子どもは片方の親との交流の機会を大幅に奪われます。

また、多くの場合、母親が単独親権者となり、養育責任をほぼ一手に担うため、就労もままならず、母子家庭の貧困という問題も生じています。

これは男女平等、男女共同参画の理念から許容できないものです。

共同親権により、DVや虐待をした親との関係継続を強制することになるとの主張もあります。

しかし、DVや虐待があり、かつ、その改善が見込まれない個別的なケースについて共同親権等を認めなければよいだけです。

ということで、私は、1については共同親権容認、2については共同親権原則、3については原則監護者を定めないということにすべきだと考えます。

日本社会のあり方に大きく関わる大事なパブリックコメントです。

皆様ふるって意見を提出してください。

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