養育費の算定資料

養育費については、双方の収入を主な考慮要素として決定されます。

そのため、双方の収入をどのように認定するかが極めて重要です。

以下、養育費を算定する際の資料について説明します。

1 給与所得者

給与所得者については源泉徴収票や所得証明で算定されるのが通例です。

通常は前年の源泉徴収票や所得証明で算定をすることになります。

ある会社に勤務を開始したばかりということであれば、給与明細で推認することが考えられます。

例えば、給料明細によれば、3ケ月の給料が90万円であれば、90万円÷3ケ月=30万円(月収)、30万円×12ケ月=360万円を年収としてみることになるでしょう。

前年より減収、あるいは増収することが見込まれる場合も給与明細を使うことが考えられます。

例えば、前年の月例給与360万円、つまり月収30万円だった人が、当年は月収20万円となるような場合、給与明細により20万円×12ケ月=年収240万円として年収を立証することになります。ただし、給与増減の理由が、恣意的なものではないこと(企業業績の悪化、やむをえない配置転換によるものであること)を適宜説明する必要があるでしょう。

なお、上記の他、ボーナスも考慮する必要があることにご留意ください。

源泉徴収票や所得証明などを任意に出さない当事者がいる場合、調停等において調停委員から提出をうながす等してもらう必要があります。

所得証明については、同居の親族であれば取得することもできます。

2 自営業者

自営業者については確定申告書控や所得証明で算定されるのが通例です。

確定申告書控だけではなく、所得証明も同時に提出してもらう方が確実と言えるでしょう。

確定申告書については、青色控除等、実際には支出されていない項目もありますが、それらを加算して所得を算定する必要があります。

3 算定資料が入手できない場合

算定資料が入手できないような場合、賃金センサスという、平均的な所得のデータをもとに算定がされることもあります。

支出などの生活実態も考慮されることになります。

宇都宮家裁令和4年5月13日決定は、資料の提出がなされないケースにおいて、問題となる者が精神科の開業医であったことから、算定表の上限である1567万円の営業所得があったものとみなしています。

高額所得が想定される職業の者については、このような認定もありうるでしょう。

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離婚全般についての記事

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