執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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共同親権法が2024年5月17日、参議院本会議で可決となり、成立しました。
2026年4月1日には施行となります。
改正法成立は、合理的理由のない親子断絶の解消、男女の平等な子育て負担の分担に向けて大きな一歩となると思います。
以下、簡単に、共同親権法の内容を解説します。
目次
1 可能になった共同親権
2 単独親権・共同親権とする基準
5 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ
1 可能になった共同親権
離婚後共同親権を定める改正民法が2026年4月1日に施行されることになりました。
法改正により、協議により単独親権、共同親権を選択できるようになります。
裁判によっても単独親権、共同親権を選ぶことができるようになります。
2 単独親権・共同親権とする基準
共同親権にしうるとの条文
民法改正により、共同親権を選択できるようになりましたが、その根拠条文は以下のとおりです。
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
必要的単独親権となる場合
民法819条7項一号、二号の事由がある場合、必要的に単独親権とされます。
国会審議においては、過去に暴力、虐待があった場合、特段の事情がない限り、暴力等のおそれがあると判断されるとしています(2024年5月14日参議院法務委員会政府答弁)。
東京改正家族法研究会による家庭の法と裁判NO58「改正家族法の要点と解説Ⅰ」では、一号については、「典型的には、子に対する虐待のおそれがある場合が考えられるが、それ以外にも、親権喪失事由(父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき・民法834条)又は親権停止事由(父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき・民法834条の2)がある場合や、これらの準ずるような事由がある場合も含まれうると考えられる」としています。
また、二号については、「典型的には、これまで父母の一方が他方から身体的暴力を受けており、今後も暴力を受けるおそれがある場合が想定されるが、身体的暴力に限らず、いわゆる精神的・経済的・性的DVを受けるおそれがあるため、父母が相互に関わりを持つこと自体が相当ではない場合も含まれる」、「父母の一方又は双方が、虚言や重大な約束違反を繰り返す、他方の親の人格を否定する限定を執拗に繰り返す、正当な権利行使の範囲を明らかに超えて濫用的な裁判手続の申立を繰り返すなど、将来的にも最低限の協力関係の構築すら望めず、親権の共同行使の前提となる父母間の協議を適切に行うことがおよそ期待できない場合も、本事由に該当しうると解される」としています。
ですから、むやみに監護親を刑事告訴等するような場合、共同親権が認められなくなる可能性があることに注意が必要です。
必要的単独親権事由がない場合の共同親権・単独親権の判断
民法819条2項7号は、「裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。」としており、強制的単独親権とならない場合、共同親権とするか、単独親権とするかについて、裁判所の一定の裁量が認められるとしています。
DVや虐待等がなかった場合でも、裁判所に単独親権にする裁量があるようにも読めますが、考慮される子の利益について父母が適切な形で子の養育に関わることが子の利益にとって重要と解されていること(2024年4月2日、衆議院法務委員会、法務大臣答弁)から、DVや虐待等がない場合について裁判所が広く単独親権とすることは許されないと解釈すべきでしょう。参照:共同親権についての法務委員会議事録
共同親権か単独親権か決める際には、養育費の支払い状況等(2024年4月9日、衆議院法務委員会政府答弁)も考慮されます。同居親と子どもとの関係が必ずしも良好ではない、子どもの養育に不安がある場合には共同親権を認める方向で考慮されます(2024年4月12日、衆議院法務委員会法務大臣答弁)。
ANJA STEINBACHの“Childrens and Parents Well-Being in Joint Physical Custody:A Literature Review ”は、40の研究成果をもとに、地理的近接性、葛藤無しに協力できる両親の能力(少なくともビジネスライクな関係を維持できること)、ある程度の父親の能力、家族生活に適合的な労働時間、ある程度の財政的独立、子どもが成熟したときに子どものニーズに合わせて協議内容を変更する意思が共同親権をうまく機能させるために有用な条件だとしています。参照:Childrens and Parents Well-Being in Joint Physical Custody
ですから、これらの要素が共同親権を認める上で考慮されるべきでしょう。
東京改正家族法研究会による家庭の法と裁判NO58「改正家族法の要点と解説Ⅰ」は、「父母と子との関係」について、父母側の事情と子の事情に分けて検討すべきとします。
父母側の事情については、「子の利益の観点から従前の親権行使の態様に問題がないか、子の面前において父母間で口論を繰り返したり、子に対して他方の親の悪口を殊更に言うなど、子を父母の間の紛争に巻き込まないための配慮に欠けていないか、養育費を払う等の親としての責務を果たしているかなどの事情が考慮の対象となりうる」としています。
子側の事情については、「父母に対する子の心情や今後の親権行使についての子の意向等が考慮される」、年長の子についてはより重く考慮されるとされています。
高葛藤父母と共同親権
夫婦間の葛藤が激しい場合について、共同親権となしえないかの条文の書きぶりではあります。
ただし、共同親権に合意できないというだけではなく、調停の経過等も踏まえ、共同して親権を行使することが見込まれない場合について共同親権となしえないということであり、単純に共同親権の合意ができなければ共同親権とはならないということではありません(2024年5月9日参議院法務委員会政府答弁等)。
それでは高葛藤で共同親権とはならない場合、誰が単独親権者となるのでしょうか?
この点、片方の親が人格尊重義務、協力義務(改正後民法817条の12第2項)に違反したような場合、それは親権者指定にあたり考慮されるとされています(2024年4月2日、衆議院法務委員会法務大臣答弁)。
親子交流が定められたのに親子交流させないような場合(2024年4月9日、衆議院法務委員会政府答弁)、理由のない連れ去り(2024年4月25日参議院法務委員会法務大臣答弁)、合理的理由もないのに子の利益に反する形で親子間の交流を妨げること、子の面前で他方親を誹謗中傷すること(2024年5月14日参議院法務委員会政府答弁)、合理的理由もないのに面会の回数を限定すること(2024年5月16日参議院法務委員会政府答弁)も義務違反に該当しうるところです。
よって、どちらかが共同養育に非協力的である場合には、非協力的な親は親権者とは認めがたいとなる可能性があります。
そうはいっても、あまりにも監護実態に差がある場合には、非協力的な親が親権者となる可能性もありますので、やはり監護の実績を積むことが重要であること自体に変わりはないと言えます。
連れ去りが違法となるかどうかについては、動機、経緯、別居前後の協議の有無・内容、子の年齢や意向、父母と子との関係、父と母との関係等が考慮されます(2024年5月14日参議院法務委員会政府答弁)。
3 単独親権から共同親権への変更
目次
親権者変更の条文
親権者変更の条文
改正後の親権者変更の条文は以下のとおりです。
民法819条6項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
さらに、6項の親権者変更の基準として8項が新設されます。
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
この判断については、7項所定の事項も考慮されます。
このように、離婚時に単独親権となっていても、その後、共同親権に変更することはありえます。
人格尊重義務、協力義務と親権者変更
人格尊重義務、協力義務が果たされない場合には、それも考慮されます(2024年4月2日、衆議院法務委員会法務大臣答弁)。
親子交流が定められたのに、親子交流させないような場合(2024年4月9日、衆議院法務委員会政府答弁)、理由のない連れ去り(2024年4月25日、参議院法務委員会法務大臣答弁)も考慮されます。
子の意思も考慮されます(2024年4月10日、衆議院法務委員会政府参考人答弁)。
養育費不払いも考慮されます(2024年4月25日参議院法務委員会法務大臣答弁)。
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議 令和7年6月30日取りまとめは、人格尊重義務違反とされうる事例として以下のものをあげています。参照:法務省サイト
○ 暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
○ 親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
○ 父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合
○ 父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合
○ 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
○ 子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合
○ 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
子どもの連れ去りと人格尊重義務違反
ですから、子どもの居所を一方的に変更する場合、つまり一方的な子どもの連れ去りも人格尊重義務違反とされる可能性があるとされています。
この点、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議令和7年6月30日取りまとめは、「DVや児童虐待から避難する必要がある場合には、他方の親に無断で子を転居させたとしても、それらの義務に違反するものではない。」としつつ、「無断で子を転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、人格尊重・協力義務違反に当たると判断されるというものではない」ともしています。
つまり、DV等がない場合の連れ去りが人格尊重義務違反となる可能性があるとしつつ、必ず人格尊重義務違反として評価されるわけでもないとしています。
しかし、子どもにとって、どこに住むかは極めて重大時です。
さしたり理由もなく、一方的に連れ去りをする行為については、原則として人格尊重義務違反となると考えるべきでしょう。
親権行使の意見対立と親権者変更
共同親権でスタートしたものの、親権行使について意見対立し、子どもの利益を害するような状況になると、単独親権に変更されることもありえます(2024年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
DVの場合と親権者変更
「当該協議の経過」が考慮されるため、DV等により不本意な合意で共同親権となった場合には、変更が認められうることになります(2024年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
DV等で共同親権とすることが困難な場合には必要的に単独親権とされます(2024年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
親権者変更が困難な場合
しかし、親権者変更の場合には、「子の利益のための必要」が要件となっており、DVの有無のみならず、協議経過や事情の変更が考慮されることになっています。
ですから、調停等で慎重に親権を決めた場合については、親権者変更のハードルはそれなりに高いと考えられます。
継続的な養育費不払いは変更を認めない理由となるとされます(2024年4月2日、衆議院法務委員会、法務大臣答弁)。
ですから、現在、離婚が問題となっている場合、簡単に親権を決めるのではなく、離婚のタイミングなどをよく考える必要があります。
4 親権行使の方法
親権行使の方法については以下の規定が新設されます。
目次
親権行使方法についての条文
親権行使方法についての条文
(親権の行使方法等)
第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
(監護者の権利義務)
第八百二十四条の三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
このように、824条の3により、監護者はかなり強大な権限を持ちますが、原則として監護者の指定はなされないと考えられます。
親権の共同行使の方法
そして、監護者が指定されない限り、共同親権における親権行使は、日常的なものを除き、共同で行い、両親権者の意思が矛盾する場合には裁判所が決定することになります。
ここで共同とは、一方親が他方親の明示・黙示の同意を得て行うことも含まれます。
医療機関が同意を確認するについて、他方親に期限を定めて回答を求め、それでも返答がないような場合には黙示の同意があったとみなすようなこともありえます(2024年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
急迫の事情がある場合の単独行使
「急迫」とは、両親の協議や審判を待っていては子どもの利益を害するような状況を指します(2024年5月14日参議院法務委員会法務大臣答弁)。
急迫な事情があるため、親権者が単独で行いうるものとしては、合格発表後の入学手続き、DVや虐待からの避難、緊急の医療行為(慢性病の手術でも、手術自体が緊急な場合を含む)(2024年4月2日、衆議院法務委員会、法務省民事局長答弁)、期限が迫っている場合のワクチン接種(2023年3月14日衆議院本会議法務大臣答弁)などがあります。転勤に伴う転居で、単独で決定できない場合に子どもに不利益となる場合も含まれる可能性があります(令和6年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
これらは裁判所の判断を待っていることができない事項ということになります(2024年4月2日、衆議院法務委員会、法務省民事局長答弁)。
医療行為についていうと、2~3ケ月先の場合には急迫の事情があるとは言えないものの、協議がまとまらず時期が迫ってきた場合には急迫の事情があるとされます(2024年3月14日衆議院本会議法務大臣答弁)。
日常行為についての単独行使
日常行為として親権者が単独で行ううる事項としては、子に重大な影響を与えないもの、より具体的には、食事、習い事の選択、重大な影響のない治療や予防接種、子のアルバイト(2024年4月2日、衆議院法務委員会、法務省民事局長答弁)、短期間の海外旅行、服装(2024年4月10日、衆議院法務委員会政府答弁)などがあたります。
親権を共同行使すべき場合
進学先の決定、特別支援学級に入るかどうかの決定などは、急迫性がなければ協議すべきだというのが原則です(2024年4月2日、衆議院法務委員会、法務省民事局長答弁)。
進学か就職かの決定、生命に関わる医療行為、子の住居の決定、長期間勤務する会社への就職(2024年4月10日、衆議院法務委員会政府答弁)をする場合も共同ですることになります。
転居については近い場所での転居も原則として共同行使となります(2024年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
氏の変更(2024年4月10日衆議院法務委員会政府答弁。離婚裁判の附帯処分として決めることも可能。)も共同行使です。
子どもが誰と暮らすか、子どもの意向等が考慮されます(2024年5月9日参議院法務委員会政府答弁)。
単独行為としてなされた行為の取り消し
単独行使できる事項についての取り消しも単独でできるとされます(2024年4月10日、衆議院法務委員会政府委員答弁)。
親権とは関係ない住民票の異動
なお、住民票の異動届けについては事実の届け出であり、親権の対象ではないため、単独でなしえます(2024年4月10日、衆議院法務委員会政府参考人答弁。居所指定については原則共同行使であることに注意してください)。
共同して行うべき養子縁組
養子縁組についても親権者が共同して行います(2024年4月25日参議院法務委員会政府答弁)。
この点、以下のとおり、797条に共同親権者において合意ができない場合の規定が設けられました。
3 第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4 第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
親権とは関係ない子どもによる人工妊娠中絶
子どもによる人工妊娠中絶については、法律上はそもそも子どもと配偶者の意思でなしうることになります(2024年5月16日参議院法務委員会政府答弁)。
ただし、人工妊娠中絶のための医療契約については原則として親権の共同行使の対象となります。
親権者が共同して行うべき預金口座の開設
預金やNISA口座の開設は共同で行う必要があります。ただし、共同親権者の一方の届け出をもって他方親権者の意思を推認する現行の扱いの変更を求めるものではないとされます(2024年5月16日参議院法務委員会政府答弁)。
親権行使についての規定はいつから適用されるか?
どのような行為について親権の単独行使が可能かどうかは現行民法の趣旨を踏まえ整理されたものとされています(2024年5月14日参議院法務委員会政府答弁)。
そうだとすると、正式な改正法施行前から、この点についての規定が事実上適用されていく可能性が高いと思われます。
5 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ
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