家庭内暴力(DV)について

離婚問題

1 DVについて

DV被害者とは、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者」のことを言います。

本稿では、家庭内暴力(DV)について法的にどのように対応するかについて解説します。

2 どうやって加害者から避難するか

DVの被害者としては、まず加害者から逃げることが重要です。

当面の逃げ場のない方については、都道府県にある配偶者暴力相談支援センターに相談し、一時保護を受けるなどすることが考えられます。

一時保護を受けても、受けなくても、最終的にはどこかでアパートを借りるなどして暮らす方が多いでしょう。

その場合に加害者が押し掛けてくることが心配だという方については、

ⅰ 住民票などの異動について加害者に知られないようにする支援措置

ⅱ DV保護法による保護命令

をご検討ください。

ⅰは、まず警察等に相談した上、住民基本台帳や戸籍のある自治体に申し出てください。

加害者が被害者の新しい住民票や戸籍附票を取得できなくなります。

3 保護命令

2のⅱで述べた保護命令を申し立てることができるのは、生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいものです(令和5年改正法)。

生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときには以下のⅰ~ⅴの命令を申し立てることができます。

令和5年改正では、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫を受けた者は、ⅰ~ⅳの命令を申し立てることができるようになりました(令和6年4月施行)。

保護命令には、

ⅰ 1年間、被害者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないと命ずるもの(令和6年3月までは6ケ月)

ⅱ 被害者への電話等禁止命令(面会要求、行動を監視していると思わせる事項の告知等、無言電話や連続電話・メール・FAX、深夜の電話・FAX・メール、汚物などの送付、名誉を毀損する事項を告げる等、性的羞恥心を害する事項の告知。令和6年4月からは、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の午後10時から午前6時まmでのSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得等の禁止)

ⅲ 被害者の子への接近禁止命令(子の身辺につきまとったり、通常所在する場所を徘徊しないことを命ずるもの)、子への電話等禁止(令和6年4月から)

ⅳ 被害者の親族等への接近禁止命令(被害者親族等の身辺につきまとったり、通常所在する場所を徘徊しないことを命ずるもの)

ⅴ 退去命令(2か月間、被害者と共に生活を共にしている住居からの退去、その付近の徘徊禁止。令和6年4月から、被害者のみが所有又は賃借する住居については6ケ月)

というものがあります。

加害者が家から退去する命令が出た場合には引っ越し作業などを安全に行うことができることになります。

4 離婚、慰謝料請求、面会交流

DVが認定されると、被害者からの離婚請求が認められる可能性が高くなります(流れとしては、まず離婚調停、そこで話し合いがつかなければ離婚訴訟となります)。

また、逆に、加害者から被害者に対する離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求として、基本的には認められないことになります。

さらに、被害者から加害者に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。

子どもが幼少で、面会交流に被害者の立ち合いが必須と言える場合、面会交流が認められないこともあります。

保護命令が出され別居した場合、離婚前でも児童扶養手当が支給される可能性があります。

5 新潟で離婚、DVのご相談は弁護士齋藤裕へ

離婚全般についての記事

離婚時慰謝料

財産分与

不倫

子どもの連れ去り・引き渡し

養育費

面会交流

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親権

もご参照ください。

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